名勝伊豆西南海岸について

公開日 2002年2月5日

1 保存管理計画策定の経過と必要性

 

 静岡県内の名勝として見事な自然美を誇る伊豆西南海岸は本県の代表的な海岸です。近年、急速に巨大化してきた開発の波は、本地域の周辺はもとより、その中心部まで及んできています。おそらくこの勢いで開発が進むならば、遠からず文化財としての価値を失う懸念さえあります。このため、国、静岡県とともに南伊豆町、松崎町、西伊豆町もこれまで名勝伊豆西南海岸の文化財としての価値の保全に努めてきましたが、社会情勢及び生活様式の変化により、今後、指定地の保護、管理と住民生活との関係も複雑化することも予想され、地域住民に与える影響も大きくなってきます。これに対応するきめ細かい手だてが必要となってきています。

 こうしたことから、南伊豆町、松崎町、西伊豆町では、国及び静岡県の指導のもとに、指定地を特性に応じて区分した地区と取り扱い基準を設定することによって、その保護並びに保存管理体制の適正化を期することとしました。

 

2 地区の種別と取り扱い基準

 

 当該指定地の文化財価値を保持するため、特別地区(A地区)・第1種地区(B地区)・第2種地区(C地区)の3地区と取り扱い基準とを設定しています。

 

 ア 特別地区 (A地区)

   名勝、文化財としての価値が極めて高く、厳しい保護、管理対策がとられなければならない地域です。した

  がって、原則として次のような行為は認めないこととしています。ただし、既存建物、工作物の既存規模以内の

  改築及び公益福祉上欠くことのできないもので他の地区では意義を失うものは除きます。

   ① 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を新築、増築、改築(既存規模を超えるもの。)、

      移築し、又は色彩の変更をすること。

   ② 地域住民の生活に欠くことのできない道路(以下「生活道路」という。)、又は遊歩道以外の道路を

      敷設すること。

   ③ 漁船の係留等に欠くことのできない最小限の漁港施設以外の施設を設置し、防災以外の護岸を

      設置すること、又は岩礁、海岸線等の地形を破壊、損傷し景観に影響を与えること。

   ④ 鉱物を採掘し、若しくは土、砂、岩石を採取すること。又は鉱物、土、砂、岩石、塵芥等を投棄する

      こと。

   ⑤ 水(海)面を埋め立て、又は干拓すること。

   ⑥ 宅地の造成又は土地の開墾、その他土地の形状を変更すること。⑦ 広告物その他これに類するもの

     (以下「広告物等」という。)を掲出し、又は広告物等に表示すること。

   ⑧ その他文化財としての価値及び景観の保持に支障をきたす行為をすること。

 

 イ 第1種地区 (B地区)

   A地区の周辺に展開する優れた景観を有しており、適切な保護、管理対策がとられなければならない地域です

  が、住民の生活に場に深くかかわりをもつので、地域経済社会の振興と発展に配慮する必要があります。した

  がって、原則として次のような行為は認めないこととしてます。ただし、公益福祉上欠くことのできないもの

  で他の地域では意義を失うものは除きます。

   ① 建築物等の新築、増築、改築、移築等について。

     (ア) 自然相がよく保たれている地域におけるもの。

     (イ) 位置、規模、構造、外装、色彩等が自然景観に調和しないもの。

   ② 船舶の係留等に欠くことのできない係留施設以外の施設を設置すること、又は岩礁、海岸線の地形を

     破壊、損傷し景観に影響を与えること。

   ③ 鉱物を採掘し、若しくは土、砂、岩石を採取すること。又は鉱物、土、砂、岩石、塵芥等を投棄する

     こと。

   ④ 水(海)面を埋め立て、又は干拓すること。

   ⑤ 広告物等の設置について

     (ア) 色彩等が周囲の景観と調和しないもの。

     (イ) 設置の場所、表示面の大きさ等が景観の展望を妨げるもの。

   ⑥ その他文化財としての価値及び景観の保持に支障をきたす行為をすること。

 

 ウ 第2種地区 (C地区)

   この地区は、地域住民の生活の場であり、全体的な調和の上にたった調整が行われなければならない地域で

  ある。したがって、原則として次のような行為は認めないこととしています。

   ① 文化財としての価値及び景観の保持に著しく支障をきたす行為をすること。

保護地域分布図

保護地域分布図

 

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