公開日 2010年2月24日
国民健康保険
国民健康保険は、職場の健康保険(被用者保険)などに加入していない人が加入する制度で、加入者(被保険者)が病気やケガをしたときの医療給付と出産・ 葬祭などの給付を行うため、日頃から一定の保険料を出しあい助けあうために設けられた医療保険制度です。
国民健康保険の加入対象者
南伊豆町に住んでいて、住民票の登録あるいは外国人登録(短期滞在を除く)をしている人で、(1)から(4)以外の人は、 南伊豆町の国民健康保険に加入しなければなりません。
(1) 他の社会保険(職場の健康保険)などに加入している人とその扶養家族として加入している人 (2) 生活保護を受けている人 (3) 国民健康保険組合の組合員とその家族 (4) 後期高齢者医療制度の対象となっている人 |
国民健康保険の加入・変更の手続き
国保への加入や異動のあったときは、必ず14日以内に手続きをしてください。
国保を脱退した方は、病院等を受診される際に誤って国民健康保険証を使用することがないよう、手続き時に国民健康保険証を返却してください。
手続きが必要なとき | 必要なもの | |
国保に 加入するとき |
仕事をやめたとき (職場の健康保険をぬけたとき) |
健康保険脱退証明書 ※非自発的失業をした方で、ハローワークで雇用保険受給資格者証の交付を受けた方は、国保税が減免となる場合がありますのでご相談ください。 |
社会保険等の被保険者本人が75歳になったことにより、被扶養者が資格を喪失したとき (他の社会保険に加入する方は除きます) |
資格喪失証明書 |
|
南伊豆町に転入したとき |
転出証明書 |
|
任意継続保険の期間が終了したとき | 資格喪失証明書 印鑑 (60~64歳の年金受給者は年金証書・裁定通知) |
|
生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
|
出生したとき | 被保険者証 印鑑 母子健康手帳 |
|
国保をぬけるとき | 南伊豆町から転出するとき |
印鑑 国民健康保険証 |
職場の健康保険に入ったとき |
健康保険加入証明書、職場の健康保険証など 国民健康保険証 |
|
生活保護を受けたとき |
保護開始決定通知書 国民健康保険証 |
|
死亡したとき |
埋火葬許可書 国民健康保険証 |
|
75歳になったときなど | 手続きは必要ありません | |
変更や再発行 | 住所・氏名・世帯主が変わるとき | 国民健康保険証 印鑑 |
被保険者証を紛失したり汚損したとき | 本人と確認できるもの(運転免許証・パスポート等) 汚損した国民健康保険証 印鑑 |
|
その他 | 出張や旅行で長期間住所地を離れるとき |
印鑑 国民健康保険証 |
大学入学などで他県等に居住したとき |
在学証明書、学生証など 国民健康保険証 |
保険給付
窓口負担 |
病気やケガで診療を受けるときの自己負担額は医療費の3割(※2割)です。 |
療養費(償還払) | 次のような場合は、とりあえず医療費の全額を支払い、後日請求によって国保から保険適用の7割(8割)分の払い戻しを受けることになります。
|
海外療養費の支給 |
旅行中などで急に海外の医療機関において診察を受けた医療費は、帰国後、請求により保険負担相当額が返還されます。 (治療内容や費用の証明書(日本語訳の添付)が必要です。) |
高額療養費 | 支払う医療費が一定の額(自己負担限度額)を超えた場合、その超過額は高額療養費として返還されます。 高額療養費の対象となる場合はおおむね2ヶ月後に町から通知書と申請書を送りますので、支払った領収書を持参して申請してください。 |
70歳未満の方の入院 |
入院をする場合、『限度額適用認定証』を医療機関に提示すると医療費の支払いが下表の高額療養費自己負担限度額のみの支払いで済みます。『限度額適用認定証』の交付は、健康保険証・印鑑を持って健康福祉課で手続きをしてください。 |
70歳以上の方(高齢受給者証を持っている方)の入院 | 入院をする医療機関に『高齢受給者証』を提示すると、一部負担金の割合により下表の高額療養費自己負担限度額のみの支払いで済みます。 ただし、住民税非課税世帯の方は、『限度額適用・標準負担額減額認定証』が必要ですので、健康保険証・高齢受給者証・印鑑を持って健康福祉課で手続きをしてください。 |
<70歳未満の方>
区 分 | 自己負担限度額 |
ア 旧ただし書き所得901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <多数回該当:140,100円> |
イ 旧ただし書き所得600万円超901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <多数回該当:93,000円> |
ウ 旧ただし書き所得210万円超600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <多数回該当:44,400円> |
エ 旧ただし書き所得210万円以下 | 57,600円 <多数回該当:44,400円> |
オ 住民税非課税 | 35,400円 <多数回該当:24,600円> |
※ 旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額及び山林所得額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した額です
(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)。
※1 同一世帯全ての国保被保険者が住民税非課税の方
※ 上の表の( )内の金額は年4回以上、高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の負担限度額です。
※ 人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の負担限度額は10,000円(ただし、人工透析を行っている慢性腎不全の上位所得者の負担限度額は 20,000円)となります。
※ 病院等の入院・通院1診療科(1カ月)ごとに21,000円以上お支払の場合のみ、合算対象になります。
<70歳以上の方>高齢受給者
区 分 | 自己負担限度額 | ||
外来 (個人ごとに計算します。) |
世帯単位で入院と外来が複数あった場合は合算します | ||
現役並み 所得者 ※1 |
Ⅲ |
【課税所得690万円以上】 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (140,100円) |
|
Ⅱ |
【課税所得380万円以上】 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (93,000円) |
||
Ⅰ |
【課税所得145万円以上】 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,400円) |
||
一 般 | 18,000円 | 57,600円 (44,400円) | |
住民税 非課税 |
Ⅱ ※2 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ ※3 | 15,000円 |
※1 同一世帯に一定の所得以上(課税所得が145万円以上で年齢が70歳以上の方)がいる方
※2 同一世帯全ての国保被保険者が住民税非課税の方(Ⅰ以外の方)
※3 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方
※ 上の表の( )内の金額は年4回以上、高額医療費を受けた場合の4回目以降の負担限度額です。
※ 負担限度額は同一世帯に属する高齢受給者の負担額を合算した限度額人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の負担限度額は 10,000円となります。
<高額療養費(75歳到達月における自己負担限度額)の特例について>
- 75歳の誕生月は、「誕生日前の国民健康保険」と「誕生日以後の後期高齢者(長寿)医療制度」2つの制度に加入することになるため、 限度額はそれぞれの制度の半分になります。
【例】5月に75歳になる方(自己負担限度額の区分「一般」)の場合
◇外来での患者負担について
- 外来での患者負担が、軽減された限度額を超える場合は、その超えた額が、誕生日前後の各保険者から支払われますので、 各保険者に申請してください。
- 外来の限度額は、所得に応じて、4,000円~22,200円となります。
◇入院した場合について
- 医療機関の窓口でのお支払いが、軽減された限度額までとなります。
- 医療機関で対象者であることが確認できるものをお持ちの上、 医療機関の窓口へお申し出ください。
※ 限度額は、所得や年齢によって異なります。(記載は一例です。)
※ 「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「限度額適用認定証」をお持ちの方は、必ず医療機関の窓口へご提示ください。
※ 限度額を超えて支払われても、各保険者への申請により、後ほど越えた額が支払われます。
◇高額介護合算療養費の支給・・・年間(8月から翌年7月)の医療費と介護サービス費の自己負担額の合算額が、基準額を超えた場合に支給されます。
高額介護合算療養費自己負担限度額
70歳未満 <H26.8~H27.7>
区 分 | 国民健康保険+介護保険 |
ア 旧ただし書き所得901万円超 | 1,760,000円 |
イ 旧ただし書き所得600万円超901万円以下 | 1,350,000円 |
ウ 旧ただし書き所得210万円超600万円以下 |
670,000円 |
エ 旧ただし書き所得210万円以下 | 630,000円 |
オ 住民税非課税 | 340,000円 |
区分は高額療養費自己負担限度額の負担区分
70歳未満 <H27.8~>
区 分 | 国民健康保険+介護保険 |
ア 旧ただし書き所得901万円超 | 2,120,000円 |
イ 旧ただし書き所得600万円超901万円以下 | 1,410,000円 |
ウ 旧ただし書き所得210万円超600万円以下 |
670,000円 |
エ 旧ただし書き所得210万円以下 | 600,000円 |
オ 住民税非課税 | 340,000円 |
区分は高額療養費自己負担限度額の負担区分
70歳~74歳
区 分 | 国民健康保険+介護保険 |
現役並(上位)所得者 | Ⅲ(課税所得690万円以上) 2,120,000円 |
Ⅱ(課税所得380万円以上) 1,410,000円 | |
Ⅰ(課税所得145万円以上) 670,000円 | |
一 般 | 560,000円 |
低所得者 Ⅱ |
310,000円 |
低所得者 Ⅰ | 190,000円 |
区分は高額療養費自己負担限度額の負担区分
特定健診・特定保健指導
南伊豆町国民健康保険では、加入する被保険者の方を対象に生活習慣病予防に重点を置いた「特定健康診査」を実施します。年に1回健診を受けることは自分の健康状態を知り、生活習慣を見直す絶好のチャンスとなりますので、ぜひ特定健康診査を受診してください。
対象者等 |
40歳~64歳の国民健康保険加入者の方(6月に実施) ※75歳以上の後期高齢者医療制度の加入者の方につきましてもあわせて実施する予定です。 |
健診項目 |
【基本的な健診】・・・全員が受けます。 【詳細な健診】・・・医師が必要と判断した場合に実施します。 【追加健診】・・・全員が受けます。 |
負担金 |
40歳~74歳の国民健康保険加入者の方 ・・・ 500円 |
会場等 | 40歳~64歳の国民健康保険加入者の方 6月中に役場「湯けむりホール」で実施します。(混雑緩和のため、原則地区ごとに日にちを指定しますが、指定日以外でも受診可能です。5月頃ににご案内をお送りします。) 65歳~74歳の国民健康保険加入者の方と75歳以上の後期高齢者医療制度加入者の方 8月~9月にかけて各地区を巡回して実施します。(8月頃にご案内をお送りします。) |
持ち物 |
①特定健康診査受診券 |
注意事項 | 質問票は、必ず記入してご持参ください。(質問票に未記入がありますと時間がかかりますのでご協力をお願いします。 食事の影響を受けやすい検査項目がありますので、昼食(午前中の健診の場合は朝食)をとらずに受診してください。 |
その他
◆出産育児一時金の支給
国民健康保険加入者が出産された場 合、世帯主に対して出産育児一時金42万円が支給されます。
◆出産育児一時金の直接支払い
国民健康保険加入者が出産時にまとまった費用を用意する必要をなくすため、 出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、町から病院等に出産育児一時金を支払います。 申込は出産する各医療機関にて行ってください。(直接支払いを希望しない場合や海外出産の場合等は、退院時に出産費用の全額を支払い、 後日、健康増進課にて一時金の請求を行ってください。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(42万円)以内であった場合には、 その差額分は、後日、健康増進課に請求してください。)
請求手続きに必要なもの
- 直接支払制度に関する医療機関との合意文書
- 母子健康手帳(出生証明書等)
- 出産費用の領収書(明細書)
- 振込先の口座番号等がわかるもの(世帯主等名義のもの)
- 国民健康保険 被保険者証
- 印鑑
◆葬祭費の支給
国民健康保険加入者が亡くなられた場合、葬祭を執り行った方に対して葬祭費5万円が支給されます。亡くなられた方の健康保険証、葬祭等を行ったことが確認できる書類、振込先の口座番号等がわかるもの、請求者の印鑑を持って、健康増進課で手続きを行ってください。
◆その他
交通事故等に伴う傷病で保険診療を受ける場合
交通事故や第三者から受けた傷病について、保険診療で治療を受けるときは、必ず健康増進課まで届出をお願いいたします。
一部負担金の減免
災害等による著しい収入減で、医療費の支払が困難なとき、一部負担金が減免される場合があります。
(詳しくは健康福祉課にお問い合わせください。)