【注意喚起】60歳以上の消費者トラブル/保険金が使えるとうたう住宅修理サービス

公開日 2021年9月14日

60歳以上の消費者トラブルに注意

 

 令和2年度に全国の消費生活センター等に寄せられた相談のうち、契約当事者が60歳以上である相談の件数は、約34万件となりました。

 コロナ禍で通信販売の利用機会が増えたためか、通信販売に関する相談が増加し、過去最高の相談件数となりました。

 

 <相談事例>

【事例1】当選金を受け取れる手続きとして電子マネーを購入し個人情報を伝えてしまった

【事例2】定期購入のサプリを解約したいが、無料メッセージアプリの手続きがうまくいかない

【事例3】曽祖父が携帯電話の調子が悪いため店舗に行ったら、最新型のスマホを契約していた

【事例4】固定電話をアナログ回線に戻すと料金が安くなる、と家に来た業者に言われ応じた

【事例5】定額制動画配信サービスの解約手続きができない

【事例6】母がトイレの水漏れ修理を業者に依頼したところ高額な便器の交換工事を勧められた

【事例7】補助金と保険金が受給できると勧誘され屋根工事の契約をしたが虚偽だった

【事例8】海外から注文した覚えのないマスクが届いた

【事例9】市場価格連動型の小売電気を契約後、市場価格が高騰し電気代が10倍になった

 

 <アドバイス>

・消費者トラブルはひとごとではありません。自分は大丈夫と思いこまず、日頃からいろいろな消費者トラブルについて知っておきましょう。

・消費者トラブルを防ぐには、周囲の方による見守りも非常に大切です。

 

高齢者の消費者トラブルを防ぐための見守りポイントについて、「見守りチェックリスト」をご活用ください。

 見守りチェックリスト.pdf(519KBytes)

 

 

詳細は国民生活センターのホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

 

保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!

 

「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」や「保険金が出るようサポートする」など、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が急増しています。

国民生活センターにて、過去複数回にわたって同様のトラブルに関する注意喚起を行いましたが、その後も相談件数は増加傾向が続いております。

2020年度の相談件数は2019年度の2倍以上となり、2021年度も前年同期を上回る相談が寄せられています。災害で被害を受けた直後でなくとも、過去の災害で被害のあった地域に勧誘を行うケースもみられ、注意が必要です。

 

<相談事例>

【事例1】保険金の請求期限が迫っていると勧誘を受けた

【事例2】インターネット広告で見つけた事業者に勧誘を受けた

 

<アドバイス>

  ・請求期限が迫っている等の勧誘やインターネット広告をうのみにせず、安易に契約しないようにしましょう。

  ・申請サポート会社に頼らずとも、保険金の請求は加入者自身で行えます。

  ・うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう。

  ・不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに消費生活センター等に相談しましょう。

 

 詳細は国民生活センターのホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

相談窓口

 

不安に思った場合やトラブルになった場合は消費者ホットライン、または消費生活センター等に相談してください。

 

〇消費者ホットライン 〈局番なし〉188

 

〇賀茂消費生活センター 電話:0558-24-2299

 受付時間:9時~12時、13時~15時  月~金曜日(祝日、年末・年始を除く)

 

 

 

お問い合わせ

企画課
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6288
FAX:0558-62-1119