特例郵便等投票制度について

公開日 2022年7月6日

新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件を満たす方は、「特例郵便等投票」ができます。

 

対象となる方

投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる、次のいずれかに該当する方です。

 

〇 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方

〇 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

 

※ 濃厚接触者は、本制度の対象外です。

 

投票用紙等請求から返送までの手順

あらかじめ、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面があるかご確認ください。

この書面がご用意できない場合は、選挙管理委員会までお問い合わせください。

 

1 請求書の用意

次のいずれかで請求書を用意してください。

(1) 選挙管理委員会に連絡し、請求書等一式の送付を依頼する。

(2) 請求書等一式をダウンロードして印刷する。

 特例郵便等投票請求書

 請求書記入例

 

2 請求書の記入・封かん

(1) 選挙管理委員会から送付された請求書等一式を使用する場合

ア せっけんでの手洗い・アルコール消毒後、マスクを着用し、清潔な使い捨てのビニール手袋を着用する。

イ 送付された資料(請求書・返信用封筒・ファスナー付き透明ケース)を確認する。

ウ 請求書に必要事項を記入し、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面とともに返信用封筒に入れる。

エ 返信用封筒に記載のある宛名が分かるようにファスナー付き透明ケースに入れる。

オ ファスナー付き透明ケースにアルコール消毒液を吹きかけて拭き取るなど消毒をする。

 

(2) 請求書等一式をダウンロードして印刷したものを使用する場合

ア せっけんでの手洗い・アルコール消毒後、マスクを着用し、清潔な使い捨てのビニール手袋を着用する。

イ 請求書に必要事項を記入し、ご自身で用意した封筒に請求書と外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面を入れる。

ウ 料金受取人払い宛名用紙を封筒に貼り付ける。

エ 自宅にある透明ケース、袋等を使用し、宛名がわかるように封筒を入れる。

オ 透明ケース、袋等をテープなどで密封する。

カ 透明ケース、袋等にアルコール消毒液を吹きかけて拭き取るなど消毒をする。

 

※ 請求書は、投票用紙を請求されるご本人が自署してください。

※ 請求期限は、選挙期日の4日前必着です。なるべくお早めに手続をしてください。

 

3 ポストへの投函

同居人、知人等(患者ではない方)にポストへの投函を依頼してください。

なお、ファスナー付き透明ケース等を渡す際に、ドアの前に置くなど接触しないように気をつけるとともに、投函する方もせっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスクの着用などをしてください。

 

※ ファスナー付き透明ケース等に入れたままポストへ投函してください。

 

4 投票用紙等の受取り

投票用紙等の請求後、選挙の期日の公示又は告示の日以降に、選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒、返信用封筒及びファスナー付き透明ケース等がレターパックプラスにて送付されます。

 

※ 置き配指定となりますので、配達員から呼び鈴や電話等の呼出しには応答できるようにしてください。応答がない場合、不正防止のため郵便局への持ち帰りとなります。

 

5 投票用紙等の記入・返送

(1) せっけんでの手洗い・アルコール消毒後、マスクを着用し、清潔な使い捨てのビニール手袋を着用する。

(2) 投票用紙に候補者の氏名等を鉛筆で記入する。

(3) 記載済の投票用紙を内封筒に入れて封をし、更に外封筒に封入する。

(4) 外封筒の表面に必要事項を記入する。

(5) 外封筒を返信用封筒に入れる。

(6) 返信用封筒に記載のある宛名が分かるようにファスナー付き透明ケースに入れる。

(7) ファスナー付き透明ケースにアルコール消毒液を吹きかけて拭き取るなど消毒をする。

(8) 請求書送付の際と同様に、同居人、知人等(患者ではない方)にポストへの投函を依頼する。

 

※ ファスナー付き透明ケースに入れたままポストへ投函してください。

※ 投票用紙及び外封筒の投票者欄は、必ず本人が記入してください。

※ お早めに投函してください。

※ 投票用紙請求後は、投票所において投票をすることができません。請求後に投票所にて投票をする場合は、請求を取り下げる手続が必要となります。

 

罰則

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)・詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

 

濃厚接触者の方の投票

濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象とはなりません。

投票のための外出は、「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。

ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。

 

関連リンク

総務省ホームページ(特例郵便等投票ができます)

お問い合わせ

選挙管理委員会
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6211
FAX:0558-62-1119