公開日 2021年5月25日
南伊豆町では、農地を取得する場合、下限面積である20a(2,000㎡)以上耕作することが定められていますが、遊休農地の解消及び定住促進のため、令和3年度から空き家バンクに登録された空き家とセットで農地を取得する場合に限り、下限面積を0.1a(10㎡)へと引き下げ、小規模な農地でも取得できるようになりました。
1 対象となる農地
(1)南伊豆町空き家バンクに登録された空き家に付属した農地であり、通作が可能であること。
※空き家バンクの登録については、南伊豆町企画課地方創生室(℡:0558-62-1121)へお問合せください。
(2)適用する時点で全てまたは一部が遊休農地であり、所有者または法定相続人による農作物等の栽培が行われる見込みがないこと。
なお、下記の農地は対象外です。
①賃借権、地上権等が設定された農地
②農地中間管理権が設定された農地
③利用権が設定された農地
④作業受託契約がされた農地
⑤多面的機能支払交付金や中山間地域直接支払交付金の対象となっている農地
⑥地域等が取り組む集団的営農活動に参加している農地
⑦農地として利用できない状態の農地(山林化している等)
2 必要な手続き
(1)売りたい人
①農業委員会に「別段面積及び区域の指定申請書を提出
↓
②農業委員会による現地確認
↓
③農業委員会総会で議決。農業委員会が下限面積0.1a区域に指定、公示(申請した月の翌月)
(2)買いたい人
①所有者と購入者の間で購入契約
↓
②農業委員会へ農地の権利移動の許可申請(農地法第3条申請)
↓
③農業委員会総会で議決(申請した月の翌月)
↓
④売買及び所有権移転登記
3 その他条件
(1)空き家及び農地の所有者は同一であること。
(2)空き家及び農地を取得した者は、空き家を別荘として利用するのではなく、定住すること。
(3)農地を取得した者は、5年以上継続して耕作をし、農地を適切に管理すること。