消費者安全法38条1項に基づく注意喚起について2

公開日 2020年11月10日

 

消費者庁からのお知らせ

◎実在の通信販売サイトをかたった偽サイトなどに関する注意喚起(令和2年10月21日)

 

 令和2年の夏を中心に、家電製品、家具、生活雑貨などの通信販売サイトで商品を注文し代金を支払ったものの、商品が届かないなどの相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

 

 消費者庁が調査を行ったところ、実在の通信販売サイトをかたった偽サイトなどを運営する事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(消費者を欺く行為・債務履行拒否)をしていることを確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

 

 

 1.偽の通信販売サイトの概要  

 消費者庁が確認した偽の通信販売サイトは次の3サイトです。

 

(1)通信販売サイト「dyson」の偽サイト(以下「偽dysonサイト」といいます。)

 偽dysonサイトは、掃除機などの家電製品の販売業を営むダイソン株式会社(以下「ダイソン社」といいます。)が運営する公式サイト(https://www.dyson.co.jp)をかたった偽の通信販売サイトであり、公式サイトと同じ「dyson」という屋号が用いられています。偽dysonサイトの運営者は、公式サイトから商品の画像や文章を盗用し、公式サイトの構成を模倣し、「会社概要」のページにダイソン社の情報を記載するなど、ダイソン社になりすまして公式サイトであるかのように装っています。不自然な日本語表記はほとんどみられず、一見しただけでは偽サイトであると気付くことは困難です。

 

(2) 通信販売サイト「LOWYA」の偽サイト(以下「偽LOWYAサイト」といいます。)

 偽LOWYAサイトは、家具の販売業を営む株式会社ベガコーポレーション(以下「ベガ社」といいます。)が運営する公式サイト(https://www.low-ya.com)をかたった偽の通信販売サイトであり、公式サイトと同じ「LOWYA」という屋号が用いられています。偽LOWYAサイトの運営者は、公式サイトから商品の画像や文章を盗用し、公式サイトの構成を模倣し、「会社概要」のページにベガ社の情報を記載するなど、ベガ社になりすまして公式サイトであるかのように装っています。不自然な日本語表記はほとんどみられず、一見しただけでは偽サイトであると気付くことは困難です。なお、偽LOWYAサイトには、実際の運営者の手掛かりとなる情報は記載されておらず、その実体は不明です。

 

(3) 「特価用品専門店」と称する偽の通信販売サイト(以下「特価用品専門店サイト」といいます。)

 特価用品専門店サイトは、実在の通信販売サイトをかたったものではなく、独自に「特価用品専門店」という屋号を用いて、衣料品、家電製品、化粧品、生活雑貨などを通信販売しているかのように装っている偽の通信販売サイトです。特価用品専門店サイトは、他の通信販売サイトから商品の画像や文章を盗用しているとみられ、また、不自然な日本語表記はほとんどみられないことから、一見しただけでは偽サイトであると気付くことは困難です。特価用品専門店サイトは複数確認されております。なお、特価用品専門店サイトには、一部を除き、それぞれ異なる会社名が運営者として記載されていますが、いずれも実在せず、その実体は不明です。

 

 

 2.具体的な事例の概要

(1)各偽サイトへの誘導の方法
 消費者が、検索サイトで商品の種類や型番などを検索した際に、各偽サイトへのリンクが検索結果に表示されることがあります。その検索結果はリスティング広告1であるとみられ、商品を大幅に値引きして販売している旨などが表示されています。消費者は、目当ての商品が安売りされていると思って興味を持ち、そのリンクをクリックして偽サイトにアクセスします。
また、SNSの広告メッセージが送信されてきて、そのメッセージ内のリンクをクリックしてアクセスする事例も見られます。
(2)各偽サイトにおける価格表示
 偽dysonサイトと偽LOWYAサイトでは、割引前の価格と販売価格が併記され、大幅に割引して販売しているかのように表示されています。偽dysonサイトと偽LOWYAサイトに表示された販売価格は、公式サイトにおける販売価格と比べて格安となっています。
特価用品専門店サイトでは、割引前の価格と販売価格が併記された表示又は販売価格のみの表示があり、いずれも他の通信販売サイトでの販売価格と比べて格安となって
います。消費者は、これら偽サイトでの価格表示を見て、目当ての商品が格安で買えると思い、会員登録をして商品を注文します。
(3)商品代金を支払った後の状況
 偽dysonサイトと偽LOWYAサイトにおける決済方法はクレジット決済、特価用品専門店サイトにおける決済方法は指定の銀行口座への振込などであり、消費者は所定の方法により代金を支払います。しかしながら、代金を支払ってから数日経っても商品は届きません。消費者は、これらの偽サイトに記載されていたメールアドレスなどに督促のメールなどを送信しますが、アドレスが無効であったり、返信がなかったり、外国語のメールが届いたりして連絡をとることができません。
 結局、これらの偽サイトで商品を注文した消費者に、注文した商品は届きません。なお、偽dysonサイトと偽LOWYAサイトで商品を注文した消費者には、多くの場合、外国から、注文した覚えのないマフラーなどが送られてきています。偽dysonサイトと偽LOWYAサイトで商品を注文したことと、マフラーなどが送られてくることとの関係は判然としませんが、これらの偽サイトで注文してからしばらく後に届いており、何らかの関連があると考えられます。
          

3.消費者庁が確認した事実       

 

(1)偽dysonサイトの運営者と偽LOWYAサイトの運営者は、それぞれ、公式サイトをかたった偽サイトを公開し、公式サイトの運営者の情報を記載して公式サイトの運営者になりすまし、これらの偽サイトが公式サイトであるかのように装って消費者を誤認させ、商品を注文させています。(消費者を欺く行為)特価用品専門店サイトの運営者は、通信販売サイトであるかのような偽サイトを公開し、架空の運営者情報を記載し、特価用品専門店サイトが通信販売サイトであるかのように装って消費者を誤認させ、商品を注文させています。(消費者を欺く行為)
(2) 消費者が、各偽サイトで商品を注文して代金を支払ってから数日経っても商品は届かず、問合せをしても連絡がとれず、結局、注文した商品が届かないという被害が多数発生しています。(債務の履行拒否)
      

4.消費者庁から皆様へのアドバイス    

(1)通信販売サイトを利用する際の注意点                                                                                                                         ○ 公式サイトや他の通信販売サイトに比べて格安の販売価格を表示し、消費者を誘い込むという手口は、偽サイトの典型的な手口です。他の通信販売サイトにおける平均的な販売価格と比べて格安の販売価格が表示されている通信販売サイトを見つけた場合、安易に注文することなく、その通信販売サイトに不審な点(公式サイトであるかのように装っているが、URLが公式サイトと異なるなど)がないかをしっかりと確認するようにしましょう。        
○ 商品代金の振込先口座の名義が、通信販売サイト上で表示される事業者名や運営責任者名などと異なっていた場合、偽サイトの可能性が高いので、安易に商品代金を振り込まないようにしましょう。偽サイトで注文した商品の代金を振り込んでしまったことに気付いたときは、すぐに、振込先の金融機関や消費者ホットライン(188)に相談しましょう。
○ 偽サイトにおいて商品の代金をクレジットカードで支払った場合、支払った代金の被害だけでなく、決済の際に入力したクレジットカード番号などで別の決済をされたり、個人情報が悪用されたりするおそれがあります。偽サイトにおいてクレジット決済をしてしまったことに気付いたときは、すぐに、クレジットカードの発行会社や消費者ホットライン(188)に相談しましょう。

(2)偽dysonサイトと偽LOWYAサイトの見分け方
 
偽dysonサイトと偽LOWYAサイトは公式サイトをかたっており、一見しただけでは公式サイトとの見分けがつきづらく、多くの消費者が被害に遭っています。公式サイトと偽サイトとを見分けるには、URLを確認するのが確実です。(ただし公式サイトのURLに似たURLが確認されており、注意が必要です。)。また、公式サイトが検索結果に表示される場合、「ダイソン公式オンラインストア」、「【公式】LOWYA(ロウヤ) 家具・インテリアのオンライン通販」のように、「公式」と表示されることが多いので、検索結果に「公式」と表示されていない場合には、特に注意してそのサイトのURLを確認しましょう。(ただし、「公式」と表示される偽サイトが存在する可能性もありますので、ご注意ください。)。さらに、子細に比べると、偽サイトは公式サイトよりも構造が簡素であるほか、サイト内のリンクの一部が適切に機能していない、「ご利用規約」のページに公式サイト運営会社とは異なる会社名が記載されているなどの不自然な点がみられます。また、注文確認メールの内容に不自然な日本語表記がみられる場合もあるので、おかしいと思ったら、すぐに、消費者ホットライン(188)に相談しましょう。

 

 

 

 

消費者庁公表資料

20201021実在の通信販売サイトをかたった偽サイトなどに関する注意喚起.pdf(1.0MBytes)

 

 

消費生活・相談窓口

 

 

 

消費者ホットライン 〈局番なし〉188

 

 

 

賀茂消費生活センター:0558-24-2299

 

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曜                        日:月曜日~金曜日(祝日、年末・年始を除く)

 

お問い合わせ

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TEL:0558-62-6211