監査委員

公開日 2022年12月1日

監査委員

監査委員とは、地方公共団体の財務に関する事務の監査や決算の審査などを行う執行機関です。南伊豆町長が議会の同意を得て選任しますが、監査委員は「南伊豆町監査委員に関する条例」により2人と規定されています。

 

                            

氏 名 選出別 就任年月日 備 考
外岡 與志夫 知識経験のある委員 令和4年12月1日 代表監査委員
清水 清一 議会選出委員 令和5年8月24日

監査委員

        

 

監査の概要

<例月出納検査> 地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、毎月1回、会計管理者、公営企業管理者等から提出された検査資料について、その計数を関係諸帳簿と照合確認するとともに、検査当日における保管現金の確認を行います。

 

<決算審査> 地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項の規定に基づき、毎会計年度、会計管理者、公営企業管理者等が調整した決算について、町長からの審査依頼に基づき決算書等の関係諸表の計数を確認するとともに、予算の執行が効率的かつ有効なものとなっているかを主眼に審査します。

 

<定期監査> 地方自治法第199条第1項、第4項の規定に基づき、南伊豆町の財務に関する事務の執行について、予算の執行の適否や効率的かつ効果的に執行さてているか定期的に監査します。

 

<備品監査> 地方自治法第199条第2項、第5項の規定に基づき、購入した備品の調達・管理・処分の事務や運用の状況、廃棄の事務及び処分方法などを調査し、南伊豆町財務規則に基づき備品の適切な管理に努め、その運用は合理的かつ効率的なものであるかを審査します。

 

監査事務担当

監査事務担当は、監査委員の事務を補助するため、議会事務局長以下2人の体制で事務を執行しています。

関連ワード