公開日 2021年12月6日
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として、子育て世帯を支援する臨時特別給付(先行給付金)を支給します。
令和3年度 子育て世帯臨時特別給付(先行給付金)について
以下の1、2の両方を満たす場合、児童1人につき 50,000円を支給します。
1.令和3年9月30日(基準日)時点で、平成15年4月2日から基準日までに生まれた児童を養育する父母等、または基準日の翌日から令和4年3月31日までに出生した児童を養育する父母等
2.家計の中心者(父母等のうち所得の高い方)の所得が児童手当の所得制限限度額内の方
児童手当所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002 |
5人 | 812 |
1040 |
・令和2年中の所得で審査を行います。
・扶養人数は、税法上の扶養人数です。
・扶養人数が5人を超える場合、1人につき38万円を加算した額となります。
※ 令和3年9月分の特例給付の支給を受ける方は、支給対象になりません。
「特例給付の支給を受ける方」とは、令和2年の所得が児童手当の所得制限限度額以上である方(児童1人当たり月額一律5,000円が支給される方)をいいます。
対象児童
平成15年4月2日から令和4年3月31日の間に生まれた児童で主たる家計中心者の所得が児童手当支給対象となる金額と同等未満となっているお子さん
※ 高校生で結婚している方は、対象外です。
(1)申請不要で給付金を受け取れる方
①南伊豆町から令和3年9月分(令和3年10月8日支払分)の児童手当の支給を受けた方(0歳~15歳(中学生))
②南伊豆町から令和3年9月分の児童手当を受給されている方で、高校生等(15歳~18歳)を養育している方
③令和3年9月、10月、11月に出生した児童を養育し、南伊豆町に児童手当の申請を行った方
※上記の対象となる方には、令和3年12月13日(月曜日)に案内通知の送付を予定しています。
※給付金の受け取りを拒否される場合には、令和3年12月21日(火曜日)までに、福祉介護課に受給拒否の届出書(様式第1号)を提出してください。
※令和3年10月8日に児童手当の支払を行った口座を解約、変更等している場合には、別途手続きが必要になりますので、福祉介護課にご連絡ください。
子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)受給拒否の届出書(様式第1号).xlsx[XLSX:26KB]
振込日
令和3年12月24日(金曜日)振込予定
※基準日以降、南伊豆町に転入した方は、転入前の市町村からの支給となります。
※基準日以降、児童手当の受給者を変更した場合であっても、令和3年9月分を受け取った受給者への支給となります。
(2)申請が必要な方((1)以外の方)
①高校生等(15歳~18歳)のみ扶養している方
②公務員の方
③令和3年12月1日以降出生した児童を養育する方
※ 高校生を養育している方は、令和3年9月30日時点の住所地市町村が申請先になります。
申請方法
申請期間 : 令和3年12月14日(火曜日)~令和4年3月31日(木曜日)
平日 8時30分~17時15分
臨時受付 : 令和3年12月22日(水曜日) 17時15分~19時00分
令和4年 1月12日(水曜日) 17時15分~19時00分
申請書(様式第3号、または様式第4号)に振込口座及び申請者の本人確認のできる書類を添付の上、福祉介護課に提出してください。
尚、中学生以下の児童を養育している公務員の方(特例給付を受けていない方)は、令和3年9月分の児童手当の支給決定通知書、または振込通知書の写しを添付してください。
【新生児以外】子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)申請書(様式第3号).xlsx[XLSX:48.3KB]
【新生児】子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)申請書(様式第4号).xlsx[XLSX:45.3KB]
振込日
①令和3年12月14日(火曜日)から12月28日(火曜日)までに申請された方 : 令和4年1月14日(金曜日)振込予定
②令和4年 1月4日(火曜日)から 1月14日(金曜日)までに申請された方 : 令和4年1月28日(金曜日)振込予定
③令和4年1月17日(月曜日)以降に申請された方 : 申請受付後、随時支給します。
【注意】
※振込め詐欺にご注意ください。ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
※ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市町村や最寄りの警察署にご連絡ください。
支援給付金(要申請)
離婚等によって、現在児童を養育しているものの、給付金を受け取っていない方等へ、支援給付金を支給します。
詳しくは、チラシをご覧ください。
【支給対象者】
離婚等をしたことにより令和4年2月28日(基準日)時点で、児童を養育しており、先行給付金・追加給付金を受け取っていない方(離婚協議中で別居している場合も含む。)
※中学生以下の児童を養育している場合は、3月分の児童手当受給者である方が対象です。
※高校生等については、基準日時点の養育者が対象となります。
※先行給付金と同様、所得が限度額以下の方に限ります。
【支給額】
対象児童1人につき10万円
※元養育者よりすでに給付金の一部を受け取っている、または対象児童のためにすでに消費されている場合はその額を差し引きます。
【申請方法】
申請期限 : 令和4年4月28日(木曜日)
以下の申請書に必要事項を記入の上、福祉介護課まで御提出ください。
※添付書類が必要な場合があります。