消費者安全法38条1項に基づく注意喚起について

公開日 2020年10月7日

消費者庁からのお知らせ

◎毎月10万円もうかるビジネスなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者2社に関する注意喚起(令和2年10月7日)

 

 令和元年9月以降、「まずは月収+10万円」、「一日30分程度のお時間で+10万円を可能にするシステム」などとうたい、多額の金銭を消費者に支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
 消費者庁が調査を行ったところ、株式会社セレブリック(以下「セレブリック」といいます。)及び株式会社トヨマル(以下「トヨマル」といいます。)が連携共同して、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽の広告・表示及び不実告知)をしていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生及び拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

 

 

消費者庁公表資料
20201007毎月10万円もうかるビジネスなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者2社に関する注意喚起.pdf(719KBytes)

 

 

消費生活・相談窓口

 

 

 

消費者ホットライン 〈局番なし〉188

 

 

 

賀茂消費生活センター:0558-24-2299

 

受      付      時      間:9時~12時、13時~15時

曜                        日:月曜日~金曜日(祝日、年末・年始を除く)

 

お問い合わせ

南伊豆町
TEL:0558-62-6211