【更新】新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 『徴収猶予の特例制度のご案内』

公開日 2020年9月1日

徴収猶予の「特例制度」

 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予する特例制度が設けられました。

担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

 特例制度の概要については、下記チラシをご確認いただき、特例に該当し、適用を希望される方は申請書(添付書類)をご記入のうえ申請をお願いします。

 

 ※ まずはお電話でご相談ください。

 

徴収猶予の特例.pdf(312KBytes)

 

対象となる方

 

以下、①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

 

①新型コロナウイルスの影響により、

 令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少していること。

②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

 

(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し、適正に対応します。

 

対象となる地方税

 

・令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、法人町民税、固定資産税、国民健康保険税などほぼすべての税目が対象になります。

・これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税についても、遡ってこの特例を利用することができます。

  

申請手続等

 

・関係法令の施行から2か月後、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日にまでに申請が必要です。

・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。

・申請書は郵送でも受け付けます。申請にご記入のうえ、必要書類を同封して郵送してください。

・申請いただいた内容の審査にあたり、職員が電話等で内容確認を行うことがございます。ご協力をお願いします。

・申請書の記入についてご不明な点は遠慮なくお問い合わせください。

 

 申請書.xlsx(77.1KBytes)

申請書.pdf(1.5MBytes)
申請書(記入例).pdf(1.66MBytes)申請書(記入の手引き).pdf(2.19MBytes)申請書(国税等で猶予が認められた場合の記入例).pdf(2.66MBytes)

 

 

申請手続等(申請書に添付するもの)

 

 ・申請書のほか以下の書類のご提出を願います。※提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。

 

◎添付書類(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)

財産収支状況書.xlsx(32.8KBytes)財産収支状況書.pdf(59.0KBytes)

 

◎添付書類(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)

財産目録.xlsx(34.6KBytes)収支の明細書.xlsx(35.9KBytes)財産目録.pdf(50.4KBytes)収支の明細書.pdf(41.1KBytes)





※まずは、お電話でご相談ください。

 

 問合せ  南伊豆町 町民課 納税係  (電 話) 0558-62-6222

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お問い合わせ

町民課
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6222
FAX:0558-62-2493