特措法に基づく緊急事態措置に係る静岡県実施方針が示されました

公開日 2020年4月17日

特措法に基づく緊急事態措置に係る静岡県実施方針


令和2 年4 月1 7 日
静岡県新型コロナウイルス感染症対策本部

 


新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第32 条に基づく緊急事態宣言を受け、政府対策本部の基本的対処方針で示された重要事項を基に、次により緊急事態措置を行う。

 

1.措置を実施する期間

令和2年4月17 日(金)から5月6日(水・振替休日)まで

 

 

2.措置の対象とする区域

静岡県全県

 

3.実施する措置の内容

(1)県民の外出の自粛要請
 法第45 条第1項に基づき、医療機関への通院、食料の買い出し、職場への出勤など、生活の維持に必要な場合を除き、外出の自粛を強く要請する。
 特に、繁華街の接待を伴う飲食店等については、年齢を問わず、強く外出を自粛するよう促すとともに、大型連休期間における不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいだ移動を自粛するよう協力を要請する。
 また、やむを得ず外出する場合でも、「密閉」、「密集」、「密接」の「三つの密」を避ける行動を徹底することや、テレワーク、時差出勤などに努めることを要請する。
 とりわけ、特定警戒都道府県からの来訪者が訪れる可能性のある地域の施設については、「三つの密」をつくらないことを強く要請する。


(2)催物等の開催の自粛要請等
 法第24 条第9項に基づき、クラスターが発生するおそれがある催物(イベント)や集まりなど、開催の自粛を強く要請する。
 特に、全国的かつ大規模な催物等の開催については、リスクへの対応が整わない場合は中止又は延期することを含め、主催者による慎重な対応を要請する。
 県立美術館など、県営のスポーツ・文化・観光施設は、休館とする。


(3)県民生活に必要な業務の継続要請
 県民生活を維持するために事業の継続が必要となる業務として、政府対策本部の基本的対処方針に示された事業者(別添)に対し、措置を実施する間の業務の継続を要請する。


(4)その他
 食料・医薬品や生活必需品の買い占め等の混乱が生じないよう、県民に冷静な対応を要請する。

 

 

(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者


以下事業者等については、「三つの密」を避けるための取組を講じていただきつつ、事業の継続を求める。


1.医療体制の維持
・新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応もあるため、すべての医療関係者の事業継続を要請する。
・医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供など、患者の治療に必要なすべての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。

 


2.支援が必要な方々の保護の継続
・高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関するすべての関係者(生活支援関係事業者)の事業継続を要請する。

・生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者などが生活する上で必要な物資・サービスに関わるすべての製造業、サービス業を含む。

 

 

3.国民の安定的な生活の確保
・自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを提供する関係事業者の事業継続を要請する。
① インフラ運営関係(電力、ガス、石油・石油化学・LPガス、上下水道、通信・データセンター等)
② 飲食料品供給関係(農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等)
③ 生活必需物資供給関係(家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等)
④ 食堂、レストラン、喫茶店、宅配・テークアウト、生活必需物資の小売関係(百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア、ホームセンター等)
⑤ 家庭用品のメンテナンス関係(配管工・電気技師等)
⑥ 生活必需サービス(ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等)
⑦ ごみ処理関係(廃棄物収集・運搬、処分等)
⑧ 冠婚葬祭業関係(火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等)
⑨ メディア(テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等)
⑩ 個人向けサービス(ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サービス、自家用車等の整備等)

 


4.社会の安定の維持
・社会の安定の維持の観点から、緊急事態措置の期間中にも、企業の活動を維持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の事業継続を要請する。
① 金融サービス(銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決済サービス等)
② 物流・運送サービス(鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、航空・空港管理、郵便等)
③ 国防に必要な製造業・サービス業の維持(航空機、潜水艦等)
④ 企業活動・治安の維持に必要なサービス(ビルメンテナンス、セキュリティ関係等)
⑤ 安全安心に必要な社会基盤(河川や道路などの公物管理、公共工事、廃棄物処理、個別法に基づく危険物管理等)
⑥ 行政サービス等(警察、消防、その他行政サービス)
⑦ 育児サービス(託児所等)


5.その他
・医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの(高炉や半導体工場など)、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの(サプライチェーン上の重要物を含む。)を製造しているものについては、感染防止に配慮しつつ、継続する。また、医療、国民生活・国民経済維持の業務を支援する事業者等にも、事業継続を要請する。

 

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