公開日 2017年9月8日
税の優遇措置等について
南伊豆町では、半島振興法や過疎地域自立促進特別措置法を活用した各種税優遇措置を受けることができます。
なお、半島振興法と過疎地域自立促進特別法の対象地域が重複する地域では、いずれかの制度を選択することとなります。
(国税については、半島振興法の税制が優先されます。)
南伊豆町半島振興対策実施地域における税優遇措置等について
-町税【固定資産税】の不均一課税について-
半島振興法に伴う課税の特例により、平成29年4月1日から令和3年3月31日までに取得された固定資産で、次の要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税の課税の特例(不均一課税)を受けることができます。
■対象地域
南伊豆町全域
■対象事業
製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業
■対象者の申告区分
青色申告書を提出する個人又は法人であること。
■対象資産
平成29年4月1日~令和3年3月31日までに取得し、租税特別措置法第12条または第45条に規定される特別償却の適用を受けることができる次の資産及び敷地が対象。
(1)家屋(対象事業の用に供するもの)
(2)償却資産(対象事業の用に供する機械・装置)
(3)土地(取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した場合で、当該家屋の建床面積に相当する部分)
■対象資産の取得価格要件
対象となる家屋・償却資産の取得価格の合計が次の金額を超えること。
(1)製造業及び旅館業
①個人及び資本金1,000万以下の法人・・・500万円以上
②資本金1,000万円超5,000万円以下の法人・・・1,000万円以上
③資本金5,000万円超の法人・・・2,000万円以上
(2)情報サービス業等及び農林水産物等販売業
①個人及び法人(資本金による制限なし)・・・500万円以上
■適用期間
当該固定資産が新たに課税される年度以降3年間
■税率
(1)初年度 10分の1
(2)初年度の翌年度 4分の1
(3)初年度の翌々年度 2分の1
■申請手続き
(1)不均一課税の適用を受ける場合、毎年1月31日までに申請書を提出していただく必要があります。添付書類など詳細については、事前にお問い合わせください。
(2)問い合わせ先:南伊豆町 町民課課税係 0558-62-6222
(3)固定資産税の不均一課税申請書 [様式1号]
-国税・県税の特例制度について-
国税【所得税・法人税】や県税【事業税・不動産取得税・固定資産税】についても、特例措置があります。詳しくは、下記をご確認ください。
■国税【所得税・法人税】の割増償却制度
制度を活用したい方は、税務申告前に南伊豆町企画課へ確認申請書を提出し、町が発行する確認書を税務申告時に添付する必要があります。
■県税【事業税・不動産取得税・固定資産税】の不均一課税
県税の特例制度を活用したい方は、こちらのページをご覧ください。
南伊豆町過疎地域における税優遇措置等について
-町税【固定資産税】の課税免除について-
過疎地域自立促進特別措置法に伴う課税の特例により、平成29年4月1日から平成31年3月31日までに取得された固定資産
で、要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税の課税の特例(課税免除)を受けることができます。
■対象地域
南伊豆町全域
■対象事業
製造業、農林水産物等販売業、旅館業
■対象者の申告区分
青色申告書を提出する個人または法人であること。
■対象資産
平成29年4月1日から令和3年3月31日までに取得し、租税特別措置法第12条または第45条に規定される特別償却の適用を受けることができる次の資産及び敷地が対象。
(1)家屋(対象事業の用に供するもの)
(2)償却資産(対象事業の用に供する機械・装置)※旅館業は対象外
(3)土地(取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した場合で、当該家屋の建床面積に相当する部分)
■対象資産の取得価格要件
対象となる家屋・償却資産の取得価格が2,700万円を越えていること。
■適用期間と課税免除
当該固定資産が新たに課税される年度以降3か年度の固定資産税が免除。
■申請手続き
(1)課税免除の適用を受ける場合、毎年1月31日までに申請書を提出していただく必要があります。添付書類など詳細については、事前にお問い合わせください。
(2)問い合わせ先:町民課課税係 0558-62-6222
(3)固定資産税の課税免除申請書 [様式1号]
-県税の特例制度について-
県税【事業税・不動産取得税・固定資産税】についても、特例措置があります。
詳しくは、下記をご確認ください。
■県税【事業税・不動産取得税・固定資産税】の課税免除
県税の特例制度を活用したい方は、こちらのページをご覧ください。