選挙運動について

公開日 2020年12月12日

選挙運動をすることができる期間

選挙運動は、公(告)示日の立候補届出後から投票日の前日までに限り行うことができます。

選挙運動ができる期間は、次のとおりです。

 

選挙の種類 選挙運動期間
衆議院議員の選挙

12日間

参議院議員の選挙 17日間
都道府県知事の選挙 17日間
都道府県議会議員の選挙 9日間
政令指定都市の長の選挙 14日間
政令指定都市の議会議員の選挙 9日間
政令指定都市以外の長及び議会議員の選挙 7日間
町村の長及び議会議員の選挙 5日間

 

 

事前運動とは

公職選挙法は、立候補届出前に選挙運動することは、事前運動として禁止しています。これは、常時選挙運動が行われることによる不正行為の発生を抑え、選挙運動を同時にスタートさせることにより各候補者の無用の競争を避け、また、選挙運動費用の増加を避けることなどの理由により禁止しているものです。

なお、立候補届出前であっても、立候補の準備行為、政治活動などは原則として選挙運動ではないので許されています。

ある行為が選挙運動と認められるかどうかは、その行為のなされる時期、方法、対象等につき、総合的に実態を把握して判断されます。

 

○ 一般的に事前運動とはみなされない行為

 

1 立候補の準備行為

 政党の公認を求める行為、立候補の意思を決定する資料として選挙人の意向を探る行為、名簿作成、候補者選考会・推薦会の開催、立候補のために供託金を供託することなど

 

2 選挙運動の準備

 選挙運動費用の調達、選挙事務所借入れの内交渉、選挙運動員・労務者の内交渉、ポスター・看板等の作成など

 

3 政治活動

 地盤培養行為、党勢拡張等の活動、政策の普及宣伝など

 

4 後援会活動

 選挙運動にわたらない政治活動

 

5 社交的行為

 通常の一般の範囲(ただし、寄附には一定の制限があります。)

 

 

主な選挙運動の方法

立候補者が行う選挙運動には、はがきやインターネット、ポスターなどの文書図画によるものと、演説など言論によるものとがあります。

その方法の主なものは、次のとおりです(ただし、選挙運動の方法についても一定の制限があり、選挙の種類により、その方法、数量、規格などが異なります。)。

 

文書図画による選挙運動

文書図画による選挙運動としては、通常はがきのように選挙人に頒布(配布)するもの、インターネットやポスターのように掲示するもの及び新聞紙上に出す広告の3種類に大きく分けられます。

 

1 文書図画の頒布(配布)

 頒布することができる文書図画は、選挙運動用はがきと選挙運動用ビラだけです。また、これらについては、選挙の種類ごとに頒布限度枚数等が定められています。

 選挙運動用はがきについては、指定された郵便局からはがきの交付を受けるか、手持ちのはがきに選挙運動用である旨の表示を受け、特定の郵便局の窓口に差し出す必要があります。

 町長選挙及び町議会議員選挙で頒布できる選挙運動用はがき及びビラの枚数は、下記のとおりです。

 

選挙の種類 はがき ビラ
町長選挙 2,500枚 5,000枚
町議会議員選挙 800枚 1,600枚

 

2 文書図画の掲示

 掲示することができる文書図画は、公営ポスター掲示場等に掲示する選挙運動用ポスターのほか、選挙事務所・選挙運動用自動車・船舶及び個人演説会場等において使用するポスター・立札・看板類を所定の数に限って掲示することができます。

 候補者・政党等は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッター、ラインやフェイスブック等のSNS,動画共有サービス、動画中継サイト等)及び電子メールの利用ができます。有権者は、ウェブサイト等を利用できますが、電子メールの利用はできません。

 

3 新聞広告

 新聞を利用して行う選挙運動は、この新聞広告だけに限られています。

 選挙運動用広告を新聞に掲載できる回数及びその大きさは、選挙の種類ごとに定められています。

 また、新聞広告の掲載は、個人の候補者だけでなく、衆議院議員選挙と参議院比例代表選挙では政党等にも認められています。

 ちなみに、町長選挙及び町議会議員選挙の場合、候補者は選挙の期間中2回新聞広告(有料)を掲載することができます。

 

言論による選挙運動

言論による選挙運動としては、政見放送、経歴放送、個人演説会、街頭演説があります。

 

1 政見放送・経歴放送

 政見放送は、衆議院(小選挙区、比例代表選出)議員選挙、参議院(選挙区選出、比例代表選出)議員選挙及び都道府県知事の選挙に限って行われます。放送時間や回数は、届出候補者や名簿登載者の数に比例して割り振られます。

 また、経歴放送は、候補者から提供された経歴書に基づき、テレビ・ラジオによって放送されます。ただし、これは経歴のみを紹介するにとどまります。

 

2 個人演説会

 個人演説会は、政見の発表・投票の依頼等のために候補者が開催するものです。

 公営施設(学校・公民館など)を利用する場合は、1回につき5時間以内に制限されますが、それ以外の施設(個人の住宅・劇場など)では、時間制限はありません。また、演説会の開催告知については、選挙運動用ポスターを用いることができるほか、街頭演説や連呼行為も認められています。

 

3 街頭演説

 街頭又は広場等で、多くの人に向かってする選挙運動のための演説を街頭演説と言います。

 街頭演説をするには、演説者がその場所にとどまり、かつ、選挙管理委員会から交付された一定の標旗を掲げなければなりません。ただし、国や地方公共団体が所有、管理している建物や施設、電車や駅の構内などにおいては、街頭演説を行うことが禁止されています。

 なお、街頭演説をすることのできる時間は、午前8時から午後8時までに限られます。

 

4 連呼行為

 短時間に同一内容の短い文言を繰り返すことを連呼行為と言います。

 連呼は、個人演説会場、街頭演説又は演説の場所ですることができるほか、午前8時から午後8時までの間は選挙運動用自動車又は船舶の上ですることが認められています。

 ただし、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏の保持に努めなければならないほか、国や地方公共団体が所有、管理している建物や施設、電車や駅の構内などでの連呼行為も禁止されています。

 

 

インターネットによる選挙運動

候補者・政党等は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッター、ラインやフェイスブック等のSNS,動画共有サービス、動画中継サイト等)及び電子メールの利用ができます。

有権者は、ウェブサイト等を利用できますが、電子メールの利用はできません。

 

※ 選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことで、公(告)示日から投票日の前日までしか行うことができません。

※ 18歳未満の者等は、選挙運動をすることができません。

 

 詳しくは、下記総務省ホームページをご覧ください。

 

 総務省ホームページ(外部リンク)

 

 

誰でも自由にできる選挙運動

次の行為は、選挙運動期間中(公(告)示日から投票日の前日までの間)有権者であれば誰でも自由に行うことができます。

 

1 インターネット

 ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッター、ラインやフェイスブック等のSNS,動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用してできます。ただし、電子メールは候補者・政党等、有料インターネット広告は政党等に限られています。

 

2 電話による投票依頼

 電話による選挙運動は、法律上制限されていません。

 

3 個々面接

 個々面接とは、路上や車中でたまたま会った人に対して行うもので、投票依頼もできます。

 

4 幕間演説

 映画や演劇などの幕間、青年婦人団体などの会合、会社や工場の休憩時間に、たまたまそこに集まっている人を対象に行う演説等を幕間演説といいます。これは特に規制されていません(公共の建物内で行う場合を除きます。)。

 

※ ただし、次のような人たちは、選挙運動を禁止されています。

 

(1)選挙運動を全面的に禁止されている人

特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、警察官など)

18歳未満の者

選挙犯罪又は政治資金規正法に関する犯罪を犯し、選挙権・被選挙権を有しない者

 

(2)関係区域で禁止されている人

選挙事務関係者(選挙長、投票管理者、開票管理者など)

 

(3)地位を利用しての選挙運動を禁止されている人

国・地方公共団体の公務員

公団、公庫の委員と役職員

教育者

 

 

禁止されている主な選挙運動

選挙の公正を確保するため、選挙運動のうち次のような行為は、候補者・運動員のみならず一般の人もすることはできません。

 

1 戸別訪問

 投票依頼を目的に、家庭・職場を訪問すること。

 

2 署名運動

 選挙に関して、特定の人に投票するように、又はしないようにすることを目的として署名運動をすること。

 

3 飲食物の提供

 選挙運動に関して飲食物(湯茶や茶菓子、運動員・労務者への一定限度の弁当を除く。)を提供すること。候補者はもちろん誰もが飲食物(酒等)陣中見舞などとして選挙事務所に差し入れること。

 

4 気勢を張る行為

 自動車を連ね、又は隊伍を組んで往来するなどの気勢を張る行為をすること。

 

5 選挙期日後の行為

 当選又は落選に関する挨拶をする目的で戸別訪問をしたり、手紙等(自筆の信書又はインターネット等への掲載を除く。)を差し出したり、当選祝賀等の集会を開催したりすること。

 

6 人気投票の公表

 何人も、選挙に関し、公職に就くべき人を予想する人気投票の経過又は結果を公表すること。

 

7 年齢満18歳未満の者の選挙運動

 年齢満18歳未満の者が選挙運動したり、年齢満18歳未満の者を使用して選挙運動をすること。

 

8 買収

 選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者等が処罰された場合は、当選が無効になることもあります。

 

 

選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度

町長及び町議会議員に立候補しやすい環境を整えることを目的に、候補者の負担を減らし、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を持てるようにするのが、選挙運動費用の公費負担制度です。

南伊豆町長選挙及び南伊豆町議会議員選挙において、公費負担の対象となるものや条件などは、次のとおりです。

 

公費負担の対象とその限度額

1 選挙運動用自動車((1)と(2)の契約は選択)

(1)一般運送契約(ハイヤー契約)

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日については1台に限ります。)

限度額 各日について23,360円

 

(2)その他の契約

ア 自動車借入れ契約(レンタル方式)

 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日については1台に限ります。)

 限度額 各日について15,800円

 

イ 燃料供給の契約

  選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

  限度額 各日について7,560円

 

2 選挙運動用ビラ

(1)町長選挙の場合

作成枚数の限度 5,000枚

作成単価の限度 7円51銭

 

(2)町議会議員選挙の場合

作成枚数の限度 1,600枚

作成単価の限度 7円51銭

 

3 選挙運動用ポスター

作成枚数の限度 ポスター掲示場数

作成単価の限度 900円

 

公費負担が受けられる条件

1 必ず有償契約を締結しなければならないこと

公費負担の適用を受けようとする候補者は、それぞれの業者等と有償契約を締結し、選挙管理委員会に届け出なければなりません。なお、無償の場合は、公費負担の対象となりません。

 

2 公費の適用される額には、全て一定の限度額があること

公費負担の限度額については、個々の契約ごとの限度額と、候補者1人当たりの限度額の両方が定められています。この限度額を超える額については、公費負担の対象となりません。

なお、契約した額が公費負担の限度額を下回る場合は、その契約した額が公費負担となります。

 

3 必ず所定の手続をしなければならないこと

公費負担が適用される場合、町は業者等からの請求に基づき、候補者が支払う金額の一定額を業者等に支払うこととされていますが、この経費の支払には一定の書類が必要ですので、必ず所定の手続をしなければなりません。

 

4 候補者に係る供託物が没収されないこと

候補者に係る供託物が没収される場合は、公費負担の対象となりません。供託物の没収は、候補者の得票数が一定の数に達しないときや候補者が当該候補者たることを辞した場合等も没収されます。

 

※ 供託物没収点

(町長選挙の場合)有効投票総数の10分の1

(町議会議員選挙の場合)有効投票総数÷町の議員定数÷10

 

 

寄附禁止のルール

○ 政治家の寄附の禁止

政治家(現職、候補者、立候補予定者)は、自分の選挙区内にある者に対しては、次に掲げる場合を除き、いかなる名義であっても寄附をすることは禁止されています。

 

1 政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合

2 親族(血族6親等内、配偶者及び姻族3親等内)に対してする場合

3 政治家が政治上の主義又は施策を普及するために、その選挙区内で行う講習会等に関し、必要やむを得ない実費の補償としてする場合

 

※ ただし、講演会等であっても、当該選挙区外で行われるもの、饗応接待(食事の提供含む。)となるもの及び一定期間(任期満了前の90日間等)に行われるものの実費補償は禁止されています。

 

○ 禁止される政治家の寄附の例

 

1 お中元やお歳暮を贈ること。

2 葬式のとき、花輪や供物などを贈ること。

3 地域の行事やスポーツ大会の集まりなどに、金を寄附したり、酒などを贈ること。

 

○ 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対し、寄附を出すよう勧誘や要求をすることは禁止されています。また、政治家を威迫して勧誘や要求をしたり、政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。

また、政治家名義の寄附を求めることも禁止されています。

 

○ 後援団体に関する寄附の禁止

政治家の後援団体は、選挙区内の人に対して、次の場合を除き、一切寄附をすることは禁止されています。

 

1 政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合

2 当該候補者や立候補予定者に対してする場合

3 後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関してする場合(ただし、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとしてされるもの及び一定期間にされるものは禁止されています。)

 

○ 政治家に寄附をする場合

個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されていますので、年間150万円以内の物品等に限られています。ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円までできます。

また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。

なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援団体へ寄附をすることは一切禁止されています。

お問い合わせ

選挙管理委員会
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6211
FAX:0558-62-1119