鳥獣害対策用の電気柵使用について

公開日 2015年7月23日

電気柵とは田畑や牧場などで、高圧の電流による電気刺激によって、野獣の侵入や家畜の脱出を防止する「柵」のことです。電気柵は、人に対する危険防止のために、電気事業法によって以下のことについて施設方法が定められています。重大な事故につながる可能性がありますので、設置者個人の責任において再度徹底いただくようお願いいたします。

 

 

電気柵施設上の注意

①電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置を使用すること。

②上記1.の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合は、危険防止のために15ミリアンペア以上の漏電が起こった時に0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を施設すること。

③電気柵を施設する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。

 

電気柵パンフレット(経済産業省).pdf(383KBytes)

お問い合わせ

地域整備課
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