南伊豆町いじめ防止等のための基本的な方針について

公開日 2015年1月27日

平成25年9月に「いじめ防止対策推進法」が施行され、地方公共団体においては、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるよう努めるものとすると規定されました。

いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものです。

 南伊豆町及び南伊豆町教育委員会は、いじめ防止対策推進法第12条の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本方針を「南伊豆町いじめの防止等のための基本的な方針」としてまとめ、ここに策定しました。

 

 

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