児童手当制度について

公開日 2005年6月23日

(令和5年6月1日更新) 

 

子ども達が心も体も健やかに育ち、幸せになるために!

 

児童手当制度とは、「児童手当法」に基づいて児童を養育している方に手当を支給することにより、

家庭における生活の安定と質の向上を目的としています。

  

支給対象者

中学校卒業までの児童を養育している人

  • 父母がともに養育している場合、生計を維持する程度の高い人(原則、所得が高い方)
  • 児童養護施設等(里親含む)に入所している児童については、施設の設置者(又は里親)
  • 未成年後見人
  • 父母指定者(父母等が国外にいる場合)

 

児童手当の認定請求

児童手当の支給を受けるには、申請の手続きが必要です。

 

児童手当を受ける資格があっても、「認定請求書」等を町役場の担当窓口へ提出し、町の認定を受けなければ、手当を受ける権利が発生しませんので、お早めに申請(認定請求)手続きをしてください。

 

≪請求が必要な方≫

・出生、転入などにより新たに受給しようとする人

・児童手当を受給していない人で、新たに受給しようとする人

※公務員の方は、勤務先に請求してください。

 

≪申請に必要なもの≫

  1. 請求者名義の通帳
  2. 請求者の健康保険証
  3. 請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
    (児童が別居している場合は、児童のマイナンバーがわかるものも必要です。)
  4. その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

※ 申請書の提出が遅れてしまうと、受給資格があっても、さかのぼって以前の分を受給することはできません。  

   提出した日の属する月の翌月分からの支給となります。

 

 ≪認定請求書の様式≫

 児童手当・特例給付認定請求書[PDF:222KB]

 

 【見本】児童手当・特例給付認定請求書[PDF:298KB]

 

 

支給額

 児童手当は、受給者の前年(又は前々年)の所得により手当月額が異なります。

                                                   (月額)

年齢区分

 

所得制限未満

「児童手当」

所得上限未満

「特例給付」

所得上限以上

3歳未満

 

15,000円

5,000円

0円

(支給対象外)

3歳以上小学生

 

 

第1、2子

10,000円

第3子以降

15,000円

中学生 10,000円

※ 第1子、第2子、第3子とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、生まれの早い児童から順に数えます。

 

所得制限限度額                                           (万円)

  ⑴所得制限限度額 ⑵所得上限限度額

扶養親族等の数

 所得額 

収入額の目安

所得額 収入額の目安

0人

622

833

858 1,071

1人

660

875

896 1,124

2人

698

917

934 1,162

3人

736

960

972 1,200

4人

774

1,002

1,010 1,238

5人

812

1,042

1,048 1,276

 

※「収入の目安」は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

 

 ≪支給区分≫

上記表⑴未満の人

⇒児童手当 

上記表⑴以上、⑵未満の人

⇒特例給付

上記表⑵以上の人

⇒支給対象外

 

 

所得上限限度額以上により児童手当を受給していない人へ

 令和4年6月分の手当から、前年の所得が所得上限限度額以上であった人は、児童手当を受給できなくなりました。

 児童手当を受給できなくなった後に、前年の所得が所得上限限度額を下回った場合、児童手当を受給するためには、再申請が必要です。

 

 詳細については、以下のリンク先をご確認ください。

 所得上限限度額以上により児童手当を受給していない方へ(リンク)

 

支給月

請求のあった次の月分から、支給事由の消滅した月分まで支給されます。ただし、出生や転入による請求の場合は、請求が翌月となっても、出生日や前住所地を転出した月の翌日から15日以内の請求であれば、出生日や前住所地を転出した日の次の月分からの支給となります。

なお、原則として 毎年2月・6月・10月の10日にそれぞれの前月分までが支給されます。休日の場合は、前営業日に振り込まれます。

 支給日  対象月
 2月10日   10月分~1月分 
6月10日 2月分~5月分
10月10日 6月分~9月分

 

 

現況届

児童手当の受給者は、受給要件を確認するため、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりませんが、令和4年度から受給者の養育状況に変わりがなければ、現況届の提出は不要になりました。

 

ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要です。

 

・離婚協議中で配偶者と別居している人

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が南伊豆町ではない人

・支給要件児童の戸籍や住民票がない人(いわゆる無戸籍児童)

・法人である未成年後見人や、施設等(里親)の受給者の人

・その他、町から提出の案内があった人

 

対象者には、6月上旬に案内を郵送します。

現況届の提出がないと、6月以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

 

その他の手続

 次のような場合には、すみやかに福祉介護課で手続をしてください。

 

 ・受給者が南伊豆町外(国外)に転出するとき(単身赴任を含む)

 ・児童が南伊豆町外(国外)に転出するとき

 ・受給者が離婚、または再婚したとき

 ・受給者が公務員になったとき

 ・出生等により養育する児童の数が増加したとき

 ・児童と別居、同居したとき

 ・支払希望金融機関に変更があったとき

 

 ※手続が遅れた場合、手当を受けられない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。

  また、手当を返還していただくことがあります。

 

 ≪申請書の様式≫

 児童手当・特例給付受給事由消滅届[PDF:145KB]

 【見本】児童手当・特例給付受給事由消滅届[PDF:205KB]

 

 児童手当・特例給付別居監護申立書[PDF:93.2KB]

 【見本】児童手当・特例給付別居監護申立書[PDF:162KB]

 

 児童手当・特例給付額改定認定請求書[PDF:185KB]

 【見本】児童手当・特例給付額改定認定請求書[PDF:272KB]

 

 児童手当振込口座変更届[PDF:59.7KB]

 【見本】児童手当振込口座変更届[PDF:67KB]

 

 

公務員の児童手当について

 公務員の児童手当は、勤務先から支給されます。

 受給者が公務員になった場合や、退職等により公務員でなくなった場合は、住民登録のある市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

 

 

お問い合わせ

福祉介護課
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6233
FAX:0558-62-2493