障害児福祉手当

公開日 2002年2月19日

障害児福祉手当は、国から支給される手当で、重度の障害のあるお子さんを対象となります。具体的な支給要件は次のとおりです。

 

  1. 日常生活において常時介護を必要としていること
  2. 下に掲載されている障害があるか、それと同程度以上の障害状況であること
    (必要に応じて専用の診断書による医師の証明をいただきます)
  3. 福祉施設に入所していないこと
  4. 20歳未満であること
  5. 障害を理由とする他の年金(障害年金等)を受給していないこと
  6. 毎年の所得が一定以下であること
    (所得状況届を申請時、及び毎年7月以降に提出していただきます) 

 以上の要件を満たしている方が支給の対象となります。

 

支給額は、1ヶ月 14,790円  (平成31年4月現在) 

 

2月・5月・8月・11月の各月に3ヶ月分ずつをご本人名義の口座にお振り込みします。 

  

なお、具体的な障害程度の一覧は、次のとおりです。 

  1. 矯正後の両眼の視力の和が、0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が、補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両下肢の用をまったく廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能で座っていることができない程度の障害を有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害、又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度と認められる状態であって、日常生活の用をなさない程度のもの
  9. 精神の障害、又は知的な障害であって、前各号と同程度以上と認められた程度のもの
  10. 身体の機能の障害、若しくは病状、あるいは精神、又は知的な障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

お問い合わせ

福祉介護課
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6233
FAX:0558-62-2493