特別障害者手当

公開日 2002年2月19日

特別障害者手当とは

特別障害者手当は、国から支給される手当で、非常に重度の障害のある方を対象としています。

 

具体的な支給要件は次のとおりです。 

  1. 日常生活において常時特別な介護を必要としていること
  2. 下に掲載されている障害が2つ以上あるか、それと同程度以上の障害状況であること
    (必要に応じて、専用の診断書による医師の証明をいただきます)
  3. 福祉施設に入所していないこと
  4. 長期(3ヶ月以上)の入院中でないこと
  5. 20歳以上であること
  6. 毎年の所得が一定以下であること
    (所得状況届を申請時及び毎年7月以降に提出していただきます)

 

以上の要件を満たしている方が支給の対象となります。

支給額は、1ヶ月 27,200円で、2月・5月・8月・11月の各月に、3ヶ月分ずつをご本人名義の口座にお振り込みします。

 (平成31年4月現在)

 

なお、具体的な障害程度の一覧は、次のとおりです。

  1. 矯正後の両眼の視力の和が、0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが、100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの、又は両上肢のすべての指を欠くもの、若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの、又は両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能で座っていることができない程度、又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害、又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度と認められる状態であって、日常生活の用をなさない程度のもの
  7. 精神の障害、又は知的な障害であって、前各号と同程度以上と認められた程度のもの

お問い合わせ

福祉介護課
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6233
FAX:0558-62-2493