公開日 2002年2月1日
1 在宅でのサービス
●訪問を受けて利用する
・「訪問介護」(ホームヘルプサービス) 要介護1~5
ホームヘルパーが訪問して、介護や家事援助などを行います。
・「訪問入浴介護」 要介護1~5 要支援1、2
浴槽を積んだ入浴車や、介護者が簡易浴槽を持って家庭を訪問し、入浴の介助を行います。
・「訪問看護」 要介護1~5 要支援1、2
看護師などが家庭を訪問し、医師の指示に基づいて症状の観察や床ずれの手当てを行います。
・「居宅療養管理指導」 要介護1~5 要支援1、2
医師・歯科医師・薬剤師などが通院(所)困難な方の家庭を訪問し、療養上の管理や介護方法の相談、指導を行います。
・「訪問リハビリテーション」 要介護1~5 要支援1・2
リハビリ専門家に訪問してもらい、自宅でリハビリを受けます。
●通所して利用する
・「通所介護」(デイサービス) 要介護1~5
通所介護施設において、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
・「地域密着型通所介護」(デイサービス) 要介護1~5
定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
・「通所リハビリテーション」(デイケア) 要介護1~5 要支援1・2
医師の指示に基づいて、理学療法士などが介護老人保健施設などにおいて、必用なリハビリテーションを行います。
・「認知症対応型通所介護」 要介護1~5 要支援1・2
認知症と診断された方が、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
●居宅での暮らしを支える
・福祉用具貸与
障がある方に、12種類の福祉用具を貸与します。
①車いす ②クッション、電動補助装具等の一定の車いす付属品 ③特殊ベット ④マットレス、サイドレール等の特殊ベット付属品 ⑤じょくそう(床ずれ)予防用具 ⑥体位変換器 ⑦手すり ⑧スロープ ⑨歩行器 ⑩歩行補助杖 ⑪認知症老人徘徊感知機 ⑫移動用リフト(吊り具を除く) ⑬自動排泄処理装置
・特定福祉用具販売
下記の福祉用具をを購入したあと必要と認められた場合に、9割分が保険給付となります。(年間10万円を限度)※償還払い
①腰掛便座 ②特殊尿器 ③入浴補助用具 ④簡易浴槽 ⑤移動用リフトの吊り具
・住宅改修費支給
必要と認められた場合、原則として1軒につき20万円まで保険給付の対象となります。対象となる改修項目か下記のとおりです。※償還払い
①手すりの取付け ②段差の改修 ③滑りの防止、移動の円滑等のための床材変更 ④引き戸等への扉の取り替え ⑤洋式便器等への便器の取替え ⑥その他、これらの各工事に附帯して必要な工事
※償還払いとは?
福祉用具の購入費や住宅改修費を利用者が全額負担し、後日領収書等必要書類を添付し、福祉介護課まで保険給付のための申請をしていただきます。その後、指定された口座に、かかった費用の7割~9割を役場より振り込ませていただきます。ただし、必要と認められない場合は給付の対象となりませんので、購入前や改修前に、介護支援専門員にご相談下さい。また、福祉用具購入のときは購入した用具のカタログのコピー、住宅改修の時は介護支援専門員の意見書が、保険給付の申請のときに必要となりますので、あらかじめご了承下さい。
●短期間入所する
・「短期入所生活介護」(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
・「短期入所療養介護」(ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療によるケアや介護、機能訓練などが受けられます。
●在宅に近い暮らしをする
・「特定施設入居者生活介護」
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
2 施設サービス
●施設に入所する
・「介護老人福祉施設」(特別養護老人ホーム) 要介護3~5
常に介護が必要で、自宅では介護が困難な方が対象です。食事、入浴など日常生活の介護や健康管理が受けられます。
・「介護老人保健施設」(老人保健施設) 要介護1~5
症状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。医学的な管理のもとで介護や看護、リハビリを受けられます。
・「介護療養型医療施設」(療養病床等) 要介護1~5
急性期の治療が終わり、長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。介護体制の整った医療施設(病院)で、医療や看護などが受けられます。
・「介護医療院」 要介護1~5
主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。
・「認知症対応型共同生活介護」(グループホーム) 要介護1~5 要支援2
認知症と診断された方が共同で生活しながら、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。