土採取等規制制度について

公開日 2012年7月3日

土採取等規制制度に基づく届出について

 建築目的の開発行為など土地の形状変更を行う行為については、都市計画法、森林法等の法令で事前手続きや守るべき安全基準が定められています。

 しかし、これらの法令の対象とならない小規模な開発行為や建築工事の中には、防災上の配慮を怠ったため災害が発生したり、跡地を放置して環境破壊を招く事例があるため、これらの行為に伴う土砂の崩壊流出等による災害防止・跡地の緑地化等を図るため一定規模以上の土地の採取等を行う者については届出が必要になります。

 

1.規制の対象となる行為

 「切土、床掘その他の土地の掘削を行う行為」・「埋土、盛土をする行為」でこれらの行為により土を採取して他へ搬出する行為や土地の形状を変更する行為を全て含みます。

 

2.適用除外

  土の採取等のうち、下記のものは適用除外となります。

 ○国、地方公共団体などが行う土の採取等

 ○法令に基づく許可、認可、届出に係る土の採取等(都市計画法、森林法など)

 ○軽易な土の採取等その他の災害の発生の恐れが少ないと認められる土の採取等

    • 耕作者が耕作の目的で行う通常管理上必要な土の採取等(地盤の高さを変える行為(造成)は除く)
    • 面積が1,000㎡未満かつ土量が2,000㎥未満である土の採取等
    • 平地(土の採取等を行う区域の周辺(10m以内)を含む地域の高低差が2m以内のもの)における土の採取等で、高さが2m未満のもの又は深さが1m未満のもの
    • 地域森林計画において定めた林道の開設又は改良に伴う土の採取等

 

3.手続き

  土の採取等に着手する日の30日前までに届出を提出して下さい。

    • 1ha未満・・・南伊豆町
    • 1ha以上・・・知事(下田土木事務所)

 

4.届出書類(正本1部、副本1部)

  • 土の採取等計画届出書
  • 採取場所の位置と運搬経路を示す地図(縮尺1/50,000以上)
  • 採取場所及び周辺の見取図
  • 採取場所の実測平面図(採取計画を記載、縮尺1/1,000以上)
  • 採取場所の実測縦断図及び実測横断図(採取計画を記載、縮尺1/500以上)
  • 採取場所の求積図(縮尺1/500以上)及び土量計算書
  • 採取場所及び隣接地の公図写し
  • 採取場所で土の採取等を行うことの権原を証する書面
  • 土の採取等に係る跡地の整備計画平面図(1/1,000以上)
  • その他必要と認める書類

 

   ※届出内容の変更・完了、地位承継等がある場合には届出が必要になります。

 

問い合わせ先  建設課(2階)  TEL:62-6277  FAX:63-0018

 


 土採取等計画届出書類(122KBytes) 土採取等に関する技術基準(564KBytes)


 

 

お問い合わせ

地域整備課
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6277
FAX:0558-63-0018