公開日 2012年7月3日
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出について
良好な都市環境の計画的な整備に必要な公有地を確保して、有効かつ適切な利用を図ることを目的としており、当該法律に基づいて土地所有者は、都市計画区域内の一定規模以上の土地を譲渡しようとするときには事前に届出をする必要があります。また、県知事に対して土地の買取り希望の申出をすることができます。
1.土地取引の事前届出(公拡法第4条による届出)
南伊豆町で事前届出が必要となるのは、都市計画区域内で次の土地を有償で譲渡する場合です。
- 都市計画施設の区域 200㎡以上
- 道路等の区域 200㎡以上
- 土地区画整理事業の施行区域等 200㎡以上
- 都市計画区域非線引き地域 10,000㎡以上
※土地が公共目的のために必要であれば譲渡人に優先して地方公共団体等が買取り協議を行うことができるとするもので、土地取引
の目的や価格を規制するものではありません。
※買取り協議が成立し、地方公共団体等が届出があった土地を買い取ったときは、税制上の優遇措置が受けられます。
※次の場合は届出の必要はありません。
- 契約に基づく有償譲渡(売買・交換・代物弁済等)ではない場合
- 共有持分権の譲渡や担保物権、借地権など所有権以外の権利を移転する場合
- 国、地方公共団体等に譲渡する場合
2.買取り希望の申出(公拡法第5条による届出)
都市計画区域内にある100㎡以上の土地の所有者は、地方公共団体等に対して土地の買取りを申し出ることができます。
3.必要書類(正本1部、副本1部)
- 土地有償譲渡届出書又は土地買取り希望申出書
- 位置図(1/25,000~1/50,000の地図をA4にコピーしたもの)
- 案内図(1/2,500~1/5,000の地図をA4にコピーしたもの)
- 公図写し
4.国土利用計画法(国土法)に基づく届出について
一定規模以上の土地を購入した権利取得者は、契約締結日を含めて2週間以内に国土利用計画法に基づき、事後に届出をする必要があ
ります。
問い合わせ先
- 公拡法について 地域整備課(2階) TEL:62-6277 FAX:63-0018
- 国土法について 企画課 (2階) TEL:62-6288 FAX:62-1119
土地有償譲渡届出書(37.0KBytes) 土地買取り希望申出書(37.5KBytes)
お問い合わせ
地域整備課
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6277
FAX:0558-63-0018