町立小中学校児童生徒の通学する学校指定について

公開日 2009年8月21日

 通学すべき学校は、児童、生徒が保護者(児童、生徒に対して親権を行う者、親権を行うものがないときは未成年後見人又はその職務を行う者をいう。)とともに居住する現住所により定められていますが、特別の事情により、指定された学校に通学されることができない場合には、その保護者は指定学校変更の申立書を教育委員会に提出し、許可を得なければなりません。

 

 お問い合わせ先  南伊豆町教育委員会 TEL 62-0604

 


指定校変更許可について(57.5KBytes)区域外就学許可について(44.0KBytes)

 

お問い合わせ

教育委員会事務局
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