身体障害者手帳について

公開日 2005年6月10日

身体障害者手帳とは

身体障害者手帳は、身体に障害がある方が、各種制度を利用するために必要なものです。
静岡県が発行し、身体障害者福祉法の規定により、1級~6級までの等級があります。発行の対象者は視覚機能・聴覚機能・音声・言語・そしゃく機能・平衡機能・肢体不自由(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能)・内部障害のいずれかに障害のある方です。

 

身体障害者手帳の申請は

身体障害者手帳の申請には、申請書と身体障害者福祉法で定められた指定医の診断書が必要です。診断書は、障害の部位によって様式が異なりますので、お手数ですが事前に福祉介護課にご相談下さい。
申請書、診断書及びご本人の写真2枚(概ね上半身が写ったもの、大きさは縦4cm、横3cm)を添えて福祉介護課に申請して下さい。
申請から、概ね1ヶ月ほどで静岡県から身体障害者手帳が交付されますので、その手帳を郵送いたします。

 

障害の程度が変化した場合は

身体障害者手帳の交付を受けた後で、障害の程度が変化した場合(例 症状が好転した、あるいは悪化した、手帳記載以外の部位が不自由になった等)は、改めて身体障害者手帳(再認定等)の申請が必要です。

 

身体障害者手帳を紛失、破損した場合は

このような場合は、ご本人の写真2枚(概ね上半身が写ったもの、大きさは縦4cm、横3cm)を福祉介護課に持参していただき、再発行の申請をしていただきます。概ね1ヶ月ほどで身体障害者手帳が、再発行されます。

 

住所や氏名が変わった場合は

転出等で住所が変更した場合や氏名が変更した場合は、必ず変更届の手続きを行って下さい。南伊豆町から転出される場合や町外から転入された場合は、必ず元住所地、新住所地の両方での手続きが必要になります。

 

身体障害者手帳を返還する場合は

死亡した場合、あるいは身体状況の好転により、身体障害者手帳の対象でなくなった場合は、手帳持参のうえ福祉介護課で返還届の手続きを行って下さい。

お問い合わせ

福祉介護課
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6233
FAX:0558-62-2493