公開日 2008年1月9日
公的個人認証サービスとは
現在、国や地方公共団体では、これまで窓口で行っていた行政機関への申請や届出を、自宅のパソコンからインターネットを使って行える仕組みづくりに取り組んでいます。
これらの電子申請による行政手続き等において、他人による成りすましや改ざんなどを防ぐ必要があります。
公的個人認証サービスとは、住民基本台帳カードに格納された電子証明書を利用することにより、安全で確実な電子申請の仕組みを県と市町村が共同して住民の皆様に対し提供するサービスです。
公的個人認証サービスを利用するには
1 住民基本台帳カードを取得
住民基本台帳カードをお持ちでない方は、まずカードの交付を受けてください。住民基本台帳カードの交付申請窓口は役場町民課です。
2 電子証明書の発行
(1)電子証明書の発行申請手続き
役場の町民課窓口において申請してください。
注1;15歳未満の方や成年被後見人の方は申請できません。
注 2 ;申請の際、ご本人様を確認できる書類をコピーさせて
いただきます。
↓
役場に設置された生成装置により申請者自ら鍵ペア(4桁の番号を入力) を作成
↓
鍵を格納した住民基本台帳カードを提出し、静岡県知事発行の電子証明書の写しを受け取る
(2)発行申請に必要なもの
- 住民基本台帳カード
- 運転免許証、パスポート、写真つきの住民基本台帳カードなど官公署が発行した写真つきの証明書(顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方には照会文書をお送りして本人確認をさせていただいたうえで申請を受付けます。)
- 交付手数料500円
3 ICカードリーダライタの準備
電子証明書を利用するためには、インターネットに接続できるパソコンと、ICカードリーダライタ(ICカードの読取装置)が必要です。
4 利用者クライアントソフトのインストール
ご自宅のパソコンで、公的個人ポータルサイトから利用者クライアントソフトをダウンロードし、インストールしてください。
<ご注意> 代理人様による申請の場合はご本人様宛てに照会文書を送らせていただきます。
電子証明書発行後のその他手続き
◆電子証明書の更新
※有効期限は発行日より3年間です
有効期限を過ぎますと自動的に失効され、電子証明書を使用した電子申請や届出に利用できなくなります。引き続き公的個人認証サービスをご利用する方は更新の手続きを行ってください。
有効期限は、電子証明書を発行したとき役場より交付された電子証明書の写しに記載されています。
(1) 電子証明書の更新手続き
有効期間満了の日の3ヶ月前から満了の日までに、役場の町民課窓口において申請してください。
なお、更新した電子証明書の有効期間は、更新した日から起算して3年となります。
(2) 更新申請に必要なもの
- 住民基本台帳カード
- 運転免許証、パスポート、写真つきの住民基本台帳カードなど官公署が発行した写真つきの証明書
- 交付手数料500円
◆電子証明書の失効
引越しや婚姻などで電子証明書の記載事項に変更が生じた場合、電子証明書は自動的に無効となります。
ICカード(住民基本台帳カード)を紛失・破損した場合などは、電子証明書の失効の届出を行ってください。(役場窓口もしくはインターネットで行うことができます)
◆パスワードの変更
設定したパスワードを変更したいときは、ご自宅のパソコンで行うか、役場窓口に設置された鍵ペア生成装置で行うことができます。
◆パスワードを忘れた場合
パスワードを忘れてしまったら、役場窓口でパスワードの初期化の申請を行ってください。パスワードは5回連続して間違えると不正使用防止のためロックされ使用できなくなります。ロックされてしまったら、役場窓口でロック解除の申請を行ってください。
公的個人認証サービスを利用した電子申請
国税庁の所管する所得税、個人事業者の消費税等に関しての電子申告のサービス
従来静岡県の窓口で行っていた各種手続きの電子申請・届出
静岡県の電子申請・届出システム
厚生労働省関係の諸手続き
厚生労働省電子・届出システム
各省庁がホームページで提供している行政情報の検索・案内サービス