下水道受益者負担金

公開日 2006年4月26日

受益者負担金制度

公共下水道については、

  1. 下水道が整備されることにより利益を受ける者の範囲が明確であるため
  2. 下水道の整備によって特定の地域について環境が改善され、未整備地区に比べて利便性、快適性が
    著しく向上し、結果として、当該地域の土地の資産価値を増加させるため
  3. 早期に受益する者に相応の負担を求めることは負担の公平という観点から適当であるため

 

以上の理由から、受益者負担金制度が採用されることとなりました。

 下水道の施設は、道路や河川、公園のように一般の公共施設と違って、利用できる地域の方々が限ら

れています。そのため、下水道の建設費を町税などの税金だけで賄うと、下水道の恩恵を受けない方に

まで負担を掛けることになります。そこで、下水道の建設費の一部を下水道整備によって利益を受ける方

に負担して頂くことによって、より一層の整備促進につなげていこうとするのがこの制度です。

 なお、受益者とは原則として公共下水道の排水区域にある建物の所有者及び権利者を指します。

 受益者負担金は、都市計画法に明記された特定地域における税金のようなもので、供用開始区域になった

時点で賦課されるものです。

 

最終更新日 平成21年1月7日

 

南伊豆町の受益者負担金決定の経緯

負担金の額は、静岡県下の実績として事業費の5%~22%が負担割合となっております。

南伊豆町では、県下の事例や町の現況等を考慮し、下水道料金等審議会で審議した結果、総事業費の5%を目途に受益者の方々に負担して頂くことになりました。

また、総事業費の内訳は以下の通りです。 

 

総事業費   9,000,000千円

総事業費の 50%に当たる4,500,000千円が国庫補助金

          45%に当たる4,050,000千円が町負担

          5%に当たる450,000千円が受益者負担金

 

この450,000千円を各受益者にいくらの負担金を支払って頂くかを算出する方法として、以下の方式が

あります。

 

  • 戸あるいは世帯に対して一律に定額が賦課される方式
  • 居住人数、建物規模、営業種別、営業規模等に関係なく、戸あるいは世帯に対して一律に定額を賦課する方式
  • 居住人数、建物規模、営業種別、営業規模等により、段階に区分し、その区分毎に定めた定額を賦課する方式
  • 人数、建物面積、使用水量等により単位(人、m2、m3等)当りの額を設定し、その規模に比例して負担金を算出賦課する方式
  • 単価に土地(又は宅地)の面積を乗じた額を賦課する方式

 

これらの方式、一般家庭戸数と営業戸数、当町の下水道整備が直ちに地価に反映されるとは考えにくい現状を

   考慮し、下水道料金等審議会で審議した結果、以下のように負担金が決定しました。

 

  • 一般家庭  200,000円
  • 営  業   200,000円+営業割増(10,000円×合併浄化槽人槽)
            (人槽分の汚水量が排出されることを考慮したもの)

この額が、公共下水道処理区域の受益者に賦課されると事業費の4.7%に相当し、残りの0.3%は、

 下水道供用開始後、新築並びに新規営業と供用開始後3年後の加入者の負担金を見込んでおります。

このようにして負担金額は決定されました。

 

 

【例1】

   「宿泊施設関係:宿泊定員 100人」の場合

     宿泊定員×10,000円=1,000,000円

         受益者基本額  =   200,000円

         合    計    =1,200,000円 

【例2】

    「店舗関係:売場面積 33m2」の場合 

      33m2×0.075(係数)=2.475

      2.475×10,000円 = 24,750円

           受益者基本額  =200,000円

           合    計   =224,750円 

 

 

<負担方法>

    5年に分割し、さらに1年を4期に分けて納めて頂きます。 一括で納めていただくこともできます。

 

 

最終更新日 平成21年1月7日

 

 

下水道受益者負担金

 

 

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生活環境課
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